よくお問い合わせいただくご質問については下記がございます。
警備業務には区分があるとのことですが?
大きく分けて以下の4種類があります。
施設警備 |
事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地、工場、学校、海水浴場、湖等にある施設等で盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 |
交通誘導警備 |
人・車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務 |
運搬警備 |
運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 |
身辺警備 (ボディーガード業務) |
人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務 |
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警備業の認定を受けようとするときは、申請時に↑の4つのうちどれをやるかを決める必要があります。
ちなみに、なんでもかんでも警備業に当てはまるものではありません。
たとえば、運送業者さんが運送業務の必要な範囲内で荷物の積み下ろしをしているときに、自社の社員を車に乗せておくことやデパートなどで従業員の方が通常必要とされる範囲で行う保安業務などは警備業務に該当しないとされています。
認定を受けないで警備業をやったときは罰則はありますか?
はい、あります。警備業法第5条第1項違反になり、100万円以下の罰金となります。
認定を受けるのにはどのような要件が必要なのですか?
まず、下記に該当していないことが前提となります。
1 |
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの |
2 |
禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者 |
3 |
最近5年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者 |
4 |
集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者 |
5 |
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの |
6 |
アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 |
7 |
心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの |
8 |
営業に関し成年と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が警備業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。 |
9 |
営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分(前条第1項各号の警備業務の区分をいう。以下同じ。)ごとに第22条第1項の警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者 |
10 |
法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに第1号から第7号までのいずれかに該当する者があるもの |
11 |
第4号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者 |
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ちなみに9の要件「営業所ごと」と「取り扱う警備業務の区分ごと」に警備員指導教育責任者を選任する義務がありますが、この警備員指導教育責任者の方を見つけるのに苦労されるケースが多いです。
認定を受ける際に財産的要件はありますか?
ありません。
認定要件に警備業者賠償責任保険の加入はありますか?
ありません。ただし、各都道府県にある警備業協会に加入する際には、警備業者賠償責任保険に加入していることが前提になってるところもあります。
警備員に年齢制限はありますか?
18歳未満の方は警備員になることができません。
認定に際して必要な書類は?
認定申請書、履歴書、誓約書、診断書、住民票や身分証明書等いろいろございます。
認定後に注意が必要なことはありますか?
正当な理由がない場合を除いて、認定を受けてから6カ月以内に営業を開始する必要があります。
正当な理由とは、
「営業の意思」「将来にわたって営業を行う意思が認められる」があるけれど、病気や自然災害などで営業が開始できない、または休止せざるを得ない場合をいいます。
経営不振や資金繰りの悪化は含まれませんので注意が必要です。
営業所ごとに必要な法定備付け書類とは何ですか?
警備員の名簿、確認票、護身用具の種類ごとの数量を記載した書面、指導計画書、教育計画書、警備契約一覧表、苦情処理簿があります。こちらの作成に関しましてもご相談ください。