投資助言・代理業と投資顧問業登録


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小野合同法務事務所
行政書士 石川 竜也
行政書士
石川 竜也
第05080760号
投資助言・代理業を行うには金融庁(関東財務局)に登録する必要があります。

当事務所では、新規の投資助言・代理業者登録申請は勿論のこと、既存の投資助言・代理業者における各種変更届や廃業手続等、金商業に係る各種手続に関し、多岐に渡りご対応させて頂ております。又、第二種金融商品取引業登録も取り扱っております。

手続の詳細及びご依頼方法等に関しましてご質問等ございましたら、お気軽に相談下さい。

本申請手続きの前に、申請先の担当官と事前にヒアリングを行い、業務内容、社内体制等について説明しなければなりません。最初から有る程度固まった内容でないと、何度も説明をしに行かないとならないだけでなく、整合性がなくなってしまうと不許可になってしまうリスクも有ります。なので十分な下準備が必要となります。

投資助言代理業の書面作成は全国対応!

投資助言代理業の登録完了までのスケジュール


投資助言代理業申請に必要な費用


投資助言代理業登録申請のお申込み


投資助言代理業のお問い合わせ
投資助言代理業登録完了までのスケジュール
簡単ステップでお手続き完了 
投資助言・代理業の大まかな手続の流れは下記のとおりです。
面倒な書類作成は、すべてスペシャリストが代行させていただきます。

具体的な作成業務内容
申請書類一式の作成 概要書、申請書、業務方法書、人的構成図、契約書類等
ヒアリングの同行 関東財務局
担当官とのやり取り 歴代の担当官とも面識があるので、対応もお任せ
申請 本申請手続き
申請後、修正等の指示に対応 申請から2カ月程度で登録完了

また、必須の担当官庁への事前説明ヒアリング時も専任スタッフ(行政書士石川)が同行いたしますので、ご安心ください。



※投資助言・代理業(投資顧問業登録)手続をご依頼いただける場合、要件、費用、期間などのご相談は無料ですので、お気軽にご相談下さい。みなし登録業者は、大至急です。
ご相談はこちら
許可証取得までは、1ヶ月〜2ヶ月
お手続は、お客様からのお申込みをもってスタートします。
お申し込みは、お申込みフォームに必要事項をご入力のうえ、送信してください。

必要な費用
万全な体制(合同事務所)と経験(投資顧問業登録の頃より培った長年の実績)により、手続料金の低料金化を実現しました。

1.手続料金(コンサルティング料含む)
投資助言代理業(新規) 199,500円

2.法定費用
登録免許税 150,000円

★供託手続オプションサービス
投資(顧問)助言 ・代理業は、登録申請完了後、法務局へ営業保証金として500万円の供託をしなければ業務をスタートさせることができません。
供託手続は、お客様にて行うこともできますが、慣れない手続や法務局での対応は不安なものです。
そんなときは、専任スタッフ(行政書士石川)が法務局へ同行を承ることも可能です。

供託手続(法務局)同行 52,500円

よくお問い合わせいただくご質問については下記がございます。

登録を受けたらどのようなことができるのですか?

・金融商品(株、債券、受益権、FX、ファンド等)に関する助言

   ・投資顧問契約又は一任契約の代理・媒介ができるようになります。

登録を受けなかったときの罰則はありますか?

・金融商品取引法第29条違反になります。 
  「罰則:3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金又は併科第198条第1項」

登録するのにはどのような資格が必要なのですか?

・扱う金融商品に関する知識・経験が必要です(但し、具体的な基準はなし。)

  ・又、欠格要件(成年被後見人、被保佐人、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、禁錮以上の刑にせられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなってた日から五年を経過しない者等)に該当しないことです。

登録に際して必要な書類は?

・登録申請書、業務方法書、契約書類、住民票や身分証明書等いろいろございます。

登録申請書類作成で特に注意していることはありますか?

・投資助言・代理業務の該当性を考慮しております。また、扱う金融商品とそれを行う方々の能力や欠格要件

登録申請で特に難しい点はどんな点ですか?

・登録の経緯、業務の内容、スキーム、執行体制、経営方針等の部分は具体的に記載する必要があります。

登録後に注意が必要なことはありますか?

・登録後に営業保証金として500万円の供託が必要です。

  ・決算後3カ月以内には事業報告書の提出(年1回)も義務付けられております。
  ・変更事項が発生した場合に届出をしなければなりません。

そもそも投資助言・代理業とはどのような業務をいうのでしょう?

【金融商品取引法】投資助言業とは投資顧問契約に基づいて、有価証券の価値等及び金融商品の価値等に関する助言を行うことです(法第2条第8項第11号参照)。

・代理業とは投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介を行うこと(法第2条第8項第13号参照)。
・投資助言業は顧客に対して有価証券に関する助言のみを行います。

投資一任業務(投資判断と投資に必要な権限を委任される業務)を行うには投資助言業登録の他に運用業の登録が必要な点に注意が必要です。

お申込
下記よりご希望のお手続ボタンをクリックし、必要事項をご入力ください。
24時間(営業日)以内に担当の石川よりご連絡させていただきます。
投資顧問業登録

お問い合わせ
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事業所所在地
申請の種類 投資助言・代理業(投資顧問業登録)
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